2024年4月合理的配慮が義務化されました(クリックすると内閣府のHPが開きます)
この法改正から2年、私たちの身の回りはどのように変わったでしょうか。
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そして結果をこの場で公表いたします。3月末までにお願いします。

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合理的配慮された社会のイメージ
下の8秒動画は次の項目を想像して描いたイメージです。物理的: どこへでも行ける、情報的: 誰とでも繋がれる、社会的: どこでも活躍できる、心理的: 誰もが尊重される社会。「いつもありがとう。どういたしまして、お互い様ですよ」と優しい挨拶が溢れています
アンケートへのご協力、ありがとうございます。回答は3月末までにお願いします。
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以下に合理的配慮の義務化の概要を示します。
2024年4月1日より、改正障害者差別解消法に基づき、民間事業者による障害のある人への「合理的な配慮の提供」が法的義務となりました。これまでの「努力義務」から「義務」に引き上げられ、すべての事業者が対象となります。
1. 合理的配慮の義務化とは
対象: 全ての民間事業者(企業、店舗、個人事業主など)および法人(学校、病院など)
内容: 障害のある人から「社会的なバリア(障害)を取り除いてほしい」と意思表明があった場合、負担が重すぎない範囲(過重な負担にならない範囲)で、個別の状況に応じた必要な対応を行うこと
罰則: 直接的な罰則は設けられていないが、違反により行政からの指導・助言、報告要請、勧告の対象となる可能性がある
2. 合理的配慮の一例
障害の特性や、状況(店舗、職場、学校など)に応じて配慮内容は異なります。
物理的環境の配慮: 車いす利用者のためにスロープを設置する、通路を広くとる
コミュニケーションの配慮: 聴覚障害の方へ筆談、手話対応を行う
情報・ルール・慣行の調整: 資料のルビ振り、図解入りの資料にする、書類を読み上げる
視覚障害の方への対応: 備品の配置場所を固定する、通路に物を置かない
職場環境: マスク着用が困難な特性がある場合、マスクの代わりにフェイスシールドの許可やエリアの隔離
3. 事業者に求められる対応
対話(建設的対話): 障害のある人と対話を重ね、負担が重すぎない範囲でどのような解決策が適切か一緒に検討することが重要
体制整備: 相談体制の整備、職員への教育・研修
プライバシーへの配慮: 本人のプライバシーに配慮しつつ、他の従業員に必要事項を伝える
その他: 雇用分野における注意点
雇用分野においては、障害者雇用促進法により、採用活動や職場環境でも合理的配慮が義務付けられています(2016年4月〜)。今回の改正は、これに加えて消費者に対するサービス提供(事業所での対応)も義務化したものです。
「合理的配慮」は、一方的な思いやりではなく、障害の有無によって権利が制限されない法的責務です。
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