※提携サイト「Co-Co Life☆女子部」からの転載記事になります。
目次
1 ◆今回のギモン
2 障がい者手帳と障害年金の違い
3 これで解決!
◆今回のギモン
発達障がいで障害者手帳を取得しましたが、障害年金は必ず受け取れるものでしょうか?
障がい者手帳と障害年金の違い
障害者手帳と障害年金は別の制度。手帳と年金の認定基準も違うものなので、必ずしも障害者手帳の等級=障害年金の等級ではありません。
障害者手帳は地方自治体で交付しているため、市区町村窓口で手続きをします。一方、障害年金は国の制度で、年金事務所などでの手続きとなります。
障がいがある人に交付される障害者手帳には、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、知的障がいの人が取得する療育手帳の3種類があります。対して、障害年金は障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。障害者手帳も障害年金も1級、2級……と同じ等級の言い方をしますが、手帳が1級だから年金も1級になるとは限りません。とってもややこしいですね!
手帳を取得するメリットは、医療費の助成や税金の控除を受けられること、障害者雇用枠での就労が可能になることです。ただ、職場で必要な配慮を受けられる半面、障がいを明かすことになり、収入が少なくなる場合も。障害者雇用にもデメリットがあります。
障害年金を申請するには障がいの状態の程度が重要であり、障害者手帳の有無は関係ありません。精神疾患などは、具体的な日常生活の様子や就労の状況が判定に影響を与えますので、障害年金の申請について事前に主治医に相談することが大事。さらに、年金事務所や役所の窓口で申請に必要な要件があるかどうかも相談します。障害年金を考え始めたら、まずは日本年金機構ホームページの障害認定基準を確認し、ご自身の病気やケガが対象になるかどうか調べましょう。
これで解決!
障害者手帳の取得と障害年金の申請は全く別物。それぞれのポイントを確認して手続きを進めよう。
答えてくれたのはこの人!
有賀 智奈美(あるが・ちなみ)
偽性軟骨無形成症。社会保険労務士で、2級ファイナンシャル・プランニング技能士。2012年から年金事務所にて年金相談を専門。2020年から障害年金に特化した社労士として活動中。